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第11回 国税における「年」「年度」「事務年度」の違いとは?  2020年11月20日 

この違いは、普段は意識しないですよね。しかし、この違いは知っておいたほうがよいでしょう。

国税は「年」と「年度」と「事務年度」という3つの時期区分をもっています
 「年」というのは暦年のことで、「1月1日~12月31日」を指しています。
 確定申告は暦年ですし、一般的な統計資料の多くは「年」になっています。
 「年度」というのは、一般常識の解釈と同じで、「4月1日~3月31日」を指します。

 毎年行われる税制改正は、「令和○年度税制改正」になっているで、基本的には、令和○年4月1日以降に改正される内容を指していることになります。
 「事務年度」というのは、「7月1日~6月30日」を指します。国税で最も基準として使われる時期区分です。
 国税は、毎年7月10日(土日の場合は後ろずれ)が異動日で、その2週間前が内示日(異動の内容が知らされる日)となっています。
税務調査も、調査選定を含めて異動後に始めることになりますので、6月から7月が大きな区分ということです。
税務調査に関する統計資料は、事務年度で発表されています。

 また、事務年度は大きく2つに分かれており、
7月~12月:上期
1月~6月:下期
とされています。  法人課税部門の調査であれば、基本的に下記のようになっています。

上期(7月~12月)の税務調査:2~5月決算法人
下期(1月~6月)の税務調査:6~1月決算法人

 資産課税部門の調査であれば、基本的に下記のようになっています。

上期(7月~12月)の税務調査:相続税の税務調査
下期(1月~6月)の税務調査:譲渡所得の税務調査
 ただし、事務年度によっては、そのようにならない場合もあるのであくまで参考です。

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